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企業の地震保険のご案内(3種類の地震保険)

日本は日本列島の成り立ちとともに地震との付き合いが始まりました。有史以前より列島に住み着いた日本人はこの時代に至るまで地震、噴火、津波と闘ってきたことになります。文化と文明の発展とともに地震等の天災を防ぐ知恵と術を発達させてきましたが、いつの時代もひとたび地震や津波に襲われるとやはり自然の脅威に対して無力さを感じてしまいます。

 

それでも人々が生活を営み、企業が経済活動を絶え間なく継続できるようにあらゆる備えを尽くす必要があります。保険という手段は決して万全なものではありませんが、有効な手立てには成り得ます。企業も地震による震災に対して、地震保険という防衛手段を選択肢のひとつに加えていただくことをご検討ください。

企業の地震保険その1 地震危険補償特約(地震拡張担保特約)

 

特徴 建物設備にかける地震保険です

 

地震により建物や設備什器等の企業物件自体に損壊・倒壊などの損害が生じた場合に保険金を支払う保険です。

いわゆる個人住宅物件における地震保険の企業版といえます。
地震危険補償特約はたえず引受の可否や保険料が、その時の国内の地震災害の発生状況などによって変動します。

 

● 保険種類=火災保険の特約

 

● 保険の対象の範囲建物、設備什器、屋外設備・装置。(商品や製品、半製品、仕掛品などは対象外です。)

 

● 保険金の支払
この特約の保険の対象について生じた地震による火災、損壊、埋没等の損害に対して、損害保険金をお支払いします。


● 引受可能な保険金額
引受限度割合および引受限度額は地域によって異なります。


● 引受可能な対象地区
除外地区に該当しない都道府県(現在除外地区:なし) ただし熊本県、大分県は要引受申請。

 

 

地震危険補償特約(地震拡張担保)の詳しいご案内はこちらです

 

企業の地震保険その2 BCP地震補償保険

 

特徴 地震発生による利益や費用の損失にかける保険です(震度判定が支払い基準)

 

自社施設に物的損傷がない場合でも、インフラの中断等によって休業損失(売上減少、復旧費用)が発生すれば補償の対象となります。休業損失に保険をかけるので、建物の築年数や構造級別に関係なく保険加入が可能なので古い建物でも加入できます。
また地震で壊れた物件の調査を待たず保険金請求の手続きをした日から30日以内に仮払しますので、早急に資金を確保できます。
商品についても補償が可能なので、商品・在庫を持っている業種にはこの地震保険がとても有効です。

 

 保険種類 =利益保険


 保険の対象の範囲=被保険者の所有する建物、設備什器、屋外設備・装置、商品。およびそれらを利用するものが占有する物件

 

 保険金の支払
 ベーシックプランの場合は契約時に指定した震度計(例 東京都新宿区西新宿)において、震度6強以上となった場合に、被保険者に生じた休業損失・営業継続費用に対して、保険金をお支払いします。

 

 ステップアッププランの場合は契約時に指定した震度計において、震度6弱または6強で保険金額の30%、震度7で保険金額の100%を、被保険者(保険の対象となる方)に生じた休業損失・営業継続費用に対して、保険金をお支払いします。

 

 引受可能な保険金額 

原則、引受保険会社責任額2,000万円以下。最低保険金額100万円/1口。


 引受可能な対象地区=46都道府県(約600箇所の震度計から1つ選択)。
除外地区(2016年6月3日現在)=指定する震度計が福岡県、大分県、佐賀県、宮崎県、長崎県、熊本県、鹿児島県の契約

 

 

BCP地震補償保険の詳しいご案内はこちらです

企業の地震保険その3 特定地震危険補償利益保険

 

特徴 地震発生による利益や費用の損失にかける保険です(地震規模判定が支払い基準) 

 

選択した地区内で特定地震が発生し、その地震損害により貴社の事業が休止・阻害されたことにより生じる損失について保険金をお支払いする企業の地震保険です。
特定地震が発生した場合、損失が確定する前に保険金の仮払ができますので大地震発生時の事業継続対策に最適です。
自社施設に損傷がない場合でも、休業損失が発生すれば補償の対象となり、地震損害で取引先(原材料等の納入企業等)が営業休止した場合や、インフラが停止されたり、道路が遮断された場合などに発生する休業損害も補償されます。
この地震保険は建物の築年や構造級別に関係なく保険加入が可能です。

 

 

 保険種類=利益保険

 

 保険の対象の範囲=被保険者の所有する建物、設備什器、屋外設備・装置、商品。およびそれらを利用するものが占有する物件

 

● 保険金の支払
契約時に指定した特定領域内で一定規模以上の地震が発生した場合に、被保険者に生じた休業損失・営業継続費用に対して、保険金をお支払いします。(一定規模とはマグネチュードと震源の深さで判定。)

 

● 引受可能な保険金額
原則、引受保険会社責任額1億円以下。最低保険金額として500万円/5口。


● 引受可能な対象地区
札幌、新潟、東京、金沢、名古屋、静岡、大阪(神戸)、広島、高松 

除外地区(2016年6月3日現在)は福岡地区、鹿児島地区

 

 

特定地震危険補償利益保険の詳しいご案内はこちらです

 

※お見積りに際しまして
地震保険の保険料算出のため、お客様に必要項目のヒヤリングする場合がございますので、お手数ながらご協力をお願いいたします。


 

引受保険会社

※このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容については弊社までお問合せ・資料請求をお願いします。
ご加入の際はパンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明 注意喚起情報のご説明」をよくご確認いただき、不明な点はご遠慮なくお問合せのうえ、ご加入ください。