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共用部の地震保険

共用部の地震保険

共用部の地震保険

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  • 地震によるマンションの被害は共用部の設備(給排水管・エレベータ等)に生じることが多いですが、地震保険では設備の損壊が対象外であることはあまり知られていません。また、昨今懸念されている直下型地震ではマンション主要構造部に甚大な被害を及ぼしかねません。


    地震保険の損害対象箇所は、マンションの構造によって異なることを十分理解して、地震保険で損壊箇所の修復費用に備えましょう。

    建築年数に関係なく被害はあります。


    地震で共用部が損害を受けた場合、管理組合として各区分所有者全員で補修しなければなりません。復旧費用は、各区分所有者が共有持分に応じて負担することになります。

    昭和56年6月以降の新築建物には、建築年割引(10%)が適用が出来ます。

    他、耐震等級割引等も適用になりますが、割引の重複適用はできません

損害判定の対象は構造で異なります

構 造 対象となる箇所
【ラーメン構造】 柱(柱接合部を含む)・はり
【壁式構造】 外部耐力壁・外部壁はり
【壁式プレキャスト構造】 外部耐力壁・外部壁はり・プレキャスト水平接合部・プレキャスト鉛直接合部
【中高層壁式ラーメン構造】 長編方向は柱(柱はり接合部を含む)・はり、短辺方向は外部耐力壁・外部壁はり

地震査定時のフロー

地震罹災時の損害判定の手順
(1) 全件物件立会い調査
(2) 全フロアーの損害の実態を調査し、一番損害の大きいフロアーの損害判定
タワー型マンションの地震損害は低層階から中層階にかけて損害が大きいが、一番損害の大きいフロアーで損害判定します
(3)

上記の部分的被害の割合に液状化等の傾斜の沈下による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め損害判定します

(4) 損害判定決定後、判定不服の際は再度立会い要求可
行政の損害判定と損害保険会社の損害判定は必ずしも同じ結果になるとは限りません。

地震保険のお支払金額(建物)

損害の程度 お支払いする保険金 認定の基準
全損 保険金額の100%
(時価額が限度)
主要構造部の損害の額が建物時価額の50%以上
または焼失・流失した床面積が建物延床面積の70%以上の場合
大半損 保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
主要構造部の損害の額が建物時価額の40%以上50%未満
または 焼失・流失した床面積が建物延床面積の50%以上70%未満の場合
小半損 保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
主要構造部の損害の額が建物時価額の20%以上40%未満
または 焼失・流失床面積が建物延床面積の20%以上50%未満の場合
一部損 保険金額の5%
(時価額の5%が限度)
主要構造部の損害の額が建物時価額の3%以上20%未満
または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水の損害が生じ、その建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らない場合

頻発する地震に備え、地震保険を付帯するマンションが大変増えています。

地震保険の加入についてはアンケートを活用するなど、住民の意思確認を行い議事録に残すことをおすすめします。

説明会やアンケート作成など当社にてご支援いたします。

地震保険の値上げ

※東日本大震災以降頻発した地震による影響で地震保険の値上げが決定しましたが、2014年に大幅な値上げを実施したため、3段階の値上げをしました

2017年1月 全国平均 5.1%値上げ(1回目)

2019年1月 全国平均 3.8%値上げ(2回目)

2021年1月 全国平均 5.1%値上げ(3回目)

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