業務災害補償制度(労災上乗せ補償)

業務災害補償制度とは賠償補償で経営者を守ると同時に労働災害補償で従業員を守る、会社経営にお勧めのプランです。

 

全国中小企業団体中央会や商工会議所などの団体を通して加入するためスケールメリットは大きく、個別加入よりも保険料を削減できるのが大きな特徴です。

当社では下記団体のほか、全国建設業労災互助会といった各種団体の補償制度も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

業務災害補償制度のご案内

全国中小企業団体中央会
 
全国商工会議所
 
東京商工会議所

従業員はもちろん、会社経営をもおびやかす労災リスク。
ときには賠償金額が億単位にのぼることもあります。頼みの綱である政府労災保険も年金払いが中心で、一時金に換算すると自動車の自賠責保険(死亡:最高3,000万円)より少ないケースも生じます。

不足分をしっかりカバーするために、損保ジャパン日本興亜の『業務災害補償制度』による“補償の上乗せ”をおすすめします。

業務災害補償制度の10大特長

特徴1

従業員のケガによる入院・通院から死亡まで幅広く補償します。

 

入院・通院は1日目から保険金をお支払い。
さらに、死亡・後遺障害の場合は最高2,000万円を補償します。(Aプランの場合)

特徴2

うつなどの「心の病」による、経営側への賠償請求にも対応します。

 

ケガのみならず、近年急増している精神障害による労災請求にも
手厚い補償でお応えします。

特徴3

1名あたり最高3億円、1災害あたり最高5億円まで賠償責任を補償します。

 

企業を巡る訴訟では億単位の賠償金が命じられる判決も。
そこで、会社経営を守るための十分な補償をご用意しました。

特徴4

過労などによる脳・心疾患での死亡・後遺障害も補償します。


従来の「ケガ」による労災事故に加えて、近年増加傾向にある過労死など脳・心疾患により、補償の対象となる方が死亡または後遺障害を被られた場合等に定額で補償します。 (オプション)

特徴5

地震噴火、それらによる津波まで、天災によるケガも補償します。 (オプション)

特徴6

派遣労働者・構内下請負人、道路貨物輸送事業者の下請け人(いわゆる傭車)の方々も補償の対象に含められます。(オプション)

特徴7

準記名式で、パートやアルバイトを含む全従業員を包括補償できます。


※建設業の場合は下請負人も含みます。

特徴8

保険金は政府労災保険の認定を待たずにお支払いします。(傷害総合保険部分)

特徴9

団体契約のスケールメリットを生かし、掛金は最大約53%割安!


(団体割引30%、過去の損害率による割引25%、役職員一括割引10%(売上高より換算した被保険者数が20名以上の場合)を適用した傷害総合保険部分の1名あたりの保険料割引率です。)

特徴10

建設業の場合は経営事項審査(W1)で15ポイントの加点が可能です。


「業務災害補償制度」は、経営事項審査の加点対象となる「法定外労働災害補償制度」の要件を満たしています。
審査項目の「W1(労働福祉の状況)」において加点対象となります。(平成27年6月現在)

 

加点対象となるための3条件

すべての工事について、
①死亡および後遺障害1~7級を対象としていること。
②業務災害と通勤災害のいずれも対象としていること。
③貴社の従業員および下請負人の従業員のすべてを対象としていること。

※このご案内は労働災害総合保険(使用者賠償責任条項)および傷害総合保険(役職員包括団体傷害保険特約)・就業中のみの危険補償特約セット)の商品概要を説明したものです。詳細につきましては「商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」を必ずご覧ください。