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スポーツ・レジャーの保険

スポーツ・レジャーの保険

スポーツ・レジャーの保険

(ゴルフ・スキー・テニス・キャンプ・つりなどをする方のプラン)

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  • 日常生活傷害保険 総合補償コース(本人型) ゴルフ・スキー・テニス・キャンプ・つりなどのスポーツ、レジャーのための傷害総合保険

     

    日本国内外において、ゴルフ・スキー・テニス・キャンプ・つりなどのスポーツ・レジャーはもちろん日常生活中に発生したご自身のケガや第三者への法律上の損害賠償を補償します示談交渉サービス付きです(国内で発生した事故に限ります)


    さらに他人から借りた物や預かった物を壊したりして弁償するときの保管物賠償責任補償、山や海で遭難したときの救援者費用保険金、用具や道具が壊れたりしたときの携行品損害保険金と充実した補償となっています。

    この保険はご加入時の年齢が満69歳以下の方がご加入できます。





スポーツレジャー保険にお申込み希望の方は、

①下記「お申込みはこちら」より必要項目を入力のうえ送信をお願いいたします。

②当社より申込書およびパンフレット類をメールにてお送りいたします。

③メールでお送りしました申込書の内容をご確認いただき、申込のお手続きをお願い致します。

④契約成立後、保険会社より保険証券が届きます。
※①の送信のみでは、ご契約とはなりませんのでご注意ください。

1. スポーツ・レジャーの保険 販売中のご契約タイプ表

ゴルフ・スキー・テニス・キャンプ・つりがご趣味の方にピッタリの補償をご用意しました。 この保険1つでスポーツ・レジャー中のケガはもちろん、日常生活中のケガも補償します。大切な用具の破損や盗難の補償と日常生活中の賠償事故も補償しています。


補償内容 満69歳以下用  特定感染症危険補償付き 自動継続特約付き (2023年10月1日始期以降)

2023年10月1日以降補償開始 保険期間1年間
ご契約タイプ 01 02 03 04
ご契約金額 基本補償 死亡・後遺障害保険金額 176万円 101万円 208万円 247万円
入院保険金日額 1,500円 1,500円 2,000円 3,000円
手術保険金 入院保険金日額の10倍(入院時)・5倍(外来時)
通院保険金日額
(支払限度日数30日)
500円 700円 1,000円 1,200円
個人賠償責任補償保険金額
(保管物賠償責任補償)
日本国内示談交渉サービス付き
3億円
(保管物10万円)
3億円
(保管物10万円)
3億円
(保管物10万円)
3億円
(保管物10万円)
救援者費用保険金額 100万円 100万円 200万円 200万円
携行品損害保険金額
(携行品1個、1組または1対につき10万円を限度)
(自己負担額:1事故3,000円)
10万円 10万円 20万円 30万円
ホールインワン・ アルバトロス
費用保険金額
** 20万円 ** **
一時払保険料 8,500円 11,000円 11,600円 14,500円

上記のご契約タイプは満69歳以下の方がご加入できます。

満70歳以上 89歳までの方は保険料とタイプが異なりますので、こちらの「70歳以上のケガの保険(日新火災)」でご加入ください。


自動継続特約について  保険契約満了日と同一内容で1年間ずつ自動的に継続します(口座振替 クレジット払)。ただし保険期間中に料率改定があった場合は保険料が変わります。

2.こちらのスポーツにもおすすめです

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    フィギュアスケート

  • sports17

    バドミントン

  • sports18

    アーチェリー

3.お申込み手続き

スポーツ・レジャーの保険(ゴルフ・スキー・テニス・キャンプ・つりなどをする方のプラン)にお申込み希望の方は、

①下記「お申込みはこちら」より必要項目を入力のうえ送信をお願いいたします。

②当社より申込書およびパンフレット類をメールにてお送りいたします。

③メールでお送りしました申込書の内容をご確認いただき、申込のお手続きをお願い致します。

④契約成立後、保険会社より保険証券が届きます。
※①の送信のみでは、ご契約とはなりませんのでご注意ください。


補償の開始日について

ご希望の補償開始日をご指定ください。ただし本日より10日以上先の日をご指定ください。



お申込みはコチラ


※推奨販売方針のご確認
当社は、お客さまのご要望に沿った商品の提供を目的として、損害保険会社5社の取扱いをしています。ただし、こちらのスポーツ・レジャーの保険は日新火災海上保険株式会社より募集資料と独自の販売承認を得ているため、他の保険会社の類似商品と比較をせずに販売します。お申込みをいただく際にはご了承いただきますようお願いいたします。

4.携行品(用品)についてのよくあるご質問

保険金をお支払いする主な場合

偶然な事故により携行品(用品)に損害が生じた場合にお支払いします。

国内外において偶然な事故により携行品(被保険者が住宅外において携行する被保険者所有の身の回り品)に損害が生じた場合に、損害額※から自己負担額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金をお支払いします。

ただし、携行品1個、1組または1対につき10万円を限度(現金・乗車券・宿泊券などは5万円を限度)とします。

※損害額は新価額を基準に算出します。ただし、保険の対象が貴金属等の場合、時価額を基準に算出します。


「携行品(用品)とは、被保険者(保険の対象となる方)の居住の用に供される保険証券記載の住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます(物置、車庫、その他の付属建物、敷地は住宅内として扱います。)。

【補償の対象とならない主なもの】

預貯金証書(通帳、キャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、自動車等、原動機付自転車、船舶、サーフボード、ウインドサーフィン、動物・植物、コンタクトレンズ、携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、ラジコン模型、眼鏡、度付きのサングラス など

保険金をお支払いしない主な場合

置き忘れ、紛失

自然の消耗、劣化、変質、虫食いなどによる損害

●保険の対象である液体の流出

●汚れ、キズなど機能に支障がない外観上の損傷

など

★●盗難の場合には、必ず警察署に「盗難届」をお届けください。


など

●つり用品について

  • sports12
  • 携行品(つり用品)として対象になる代表的な物は、釣り竿・リール・ルアー・ライフジャケット・タモ網・ウェダーなどです。

    保険金は偶然な事故により用品に損害が生じた場合にお支払いします。


    釣り道具の破損例

    ・魚とのやりとりの最中に、竿先から折れてしまった

    ・竿を振った際に木の枝に引っかかり、はずみで2番目から折れてしまった

    ・渡船の際に荷揚げの時の衝撃でリールやタックルボックスが破損した


    保険請求時の必要書類

    保険請求時には速やかな保険金お支払いのために「釣り現場の写真」「破損した竿などの写真」と「購入時の金額と購入年月」「メーカー・型式仕様」「修理見積書」などをご準備ください。


    釣り竿などの損害に対して支払われる保険金は、規定により携行品

    1個、1組または1対につき10万円が限度です。

    例えば購入額20万円の釣り竿が全損となった場合に支払われる保険金は10万円となります。

    修理可能な場合は10万円を限度に、修理金額から自己負担額3,000円を控除しお支払いいたします

    また釣り竿などの釣り道具の全損になる場合は現物を回収させていただく場合があります。


    2年目以降のご契約について

    保険金請求が多発した場合や「事実に反し、保険金の不正請求の疑い」がある場合には、ご継続を中止させていただくことがあります。

●スキー・スノーボード用品について

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  • 携行品(スキー等用品)として対象になる代表的な物は、スキー板・スノーボード・スキーストック・ブーツ・グローブ・ヘルメット・プロテクター・スキーウェアー・スノーボードウェアー・収納バッグ・スキーケース・スノーボードケースなどです。

    保険金は偶然な事故により用品に損害が生じた場合にお支払いします。


    スキー・スノーボード用品の破損例

    ・滑走中に転倒しスキー板やスノーボードが破損、折損、曲損した。

    ・滑走中に転倒しスキーウェアーが破れてしまった。


    スキー・スノーボード用品の盗難について

    この保険はスキー・スノーボード用品の盗難事故も補償しています。

    不幸にも盗難にあってしまったら、スキー場の最寄りの警察に盗難届けを出し、「盗難受理番号」をもらってください。盗難届けと遺失物(紛失)届けとは異なります。遺失物(紛失)は保険では補償しておりません。

    警察に届けられる状況に無い場合は、スキー場などの施設に盗難事故の届け出をしてください。その際はスキー場の所在、電話番号などを必ず控えておいてください。


    迅速な保険金お支払いのために「破損した用品の写真」と「購入時の金額と購入年月」「メーカー・型式仕様」「修理見積書」などをご準備ください。盗難事故の場合は写真は不要ですが、警察の受理番号やスキー場の盗難証明が必要です。

    また、1事故あたりの自己負担額が3,000円ございますが、プラン設計にあたり従来の「減価償却を控除した時価額払方式」とせず、再取得の金額を基準とした「再調達価額方式」にて、お客さまの負担軽減に努めています。お客さまのご理解のほどお願いいたします。

●テニス用品について

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  • 携行品(テニス用品)として対象になる代表的な物は、テニスラケット・テニスウェアー・テニスバッグなどです。保険金は偶然な事故により用品に損害が生じた場合にお支払いします。 


    テニス用品の破損例

    ・テニスの試合中のサーブで、汗で手が滑りラケットがすっぽ抜けコート面に打ち付けてしまい、フレームが破損してしまった。

    ・テニスの練習中にボールを追いかけつまずき転倒、ウェアーが破れてしまった。

●アーチェリー用品について

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  • 携行品(アーチェリー用品)として対象になる代表的な物は、弓具・矢・スコープ・タブ・チェストガード・ユニフォーム・ウェアーなどです。

    保険金は偶然な事故により用品に損害が生じた場合にお支払いします。

●ゴルフ用品について

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  • 携行品(ゴルフ用品)として対象になる代表的な物は、ゴルフクラブ・キャリーバック・ゴルフシューズ・ゴルフウェアーなどです。

    保険金は偶然な事故により用品に損害が生じた場合にお支払いします。


    ● いわゆるゴルファー保険と、このスポーツ・レジャーの保険との違い(ゴルフ用品について) 

    ここでは簡単な説明となりますが、ゴルファー保険はゴルフ場敷地内とゴルフ練習場におけるゴルフの練習、プレー、競技中の事故に限定して補償します。

    このスポーツ・レジャーの保険はゴルフ場敷地内とゴルフ練習場はもちろん、住宅外(注)における事故であれば補償します。

    (注)「物置、車庫、その他の付属建物、敷地」住宅内として扱います。


    その他に、ご自身のケガや他人への賠償責任の補償についてもゴルフの練習、プレー、競技中の事故に限定されません。

●キャンプ用品について

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  • 携行品(キャンプ用品)として対象になる代表的な物は、テント・キャンピングテーブル・キャンピングチェアー・ランタン・シュラフ・コンロなどです。

    保険金は偶然な事故により用品に損害が生じた場合にお支払いします。


    キャンプ用品の破損例

    ・突風によりテントが吹き飛び、破損、折損、曲損した。

    ・焚火中の火がテントに燃え移り、テントが焼失した。

●日常生活中の用品について

携行品として対象になるのは、証券記載の住居外において携行している本人の身の回り品です。「物置、車庫、その他の付属建物、敷地」住宅内として扱います。


保険金は偶然な事故により携行品に損害が生じた場合にお支払いします。

すべての場合において下記のものは携行品としての補償の対象になりません

船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌー、カヤックを含みます。)、自動車等、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品、義歯、 義肢、動物、植物、有価証券、クレジットカード、プリペイドカード、稿本、設計書、 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器、コンタクトレンズ、 眼鏡 、度付きのサングラス、ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など。

すべての場合において補償開始日以前の事故は補償の対象になりません

いかなる場合におきましても、補償開始日(保険始期日)以前に発生しました携行品・用具の破損等の事故は、補償の対象となりません。

誤って保険金請求をされませんようにご注意ください。

5.こちらの武道にもおすすめです

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    柔道

  • sports21

    剣道

  • sport22

    弓道

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6.スキー・スノーボードによるバックカントリーでの事故の補償についてのよくある質問

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  • バックカントリーとは、山野のうち手付かずの自然が残っている整備された区域以外のエリアですので、保険上は雪山登山などと同じ危険なスポーツに該当します。そのためこのスポーツ・レジャーの保険ではケガや救援者費用も補償されません。


    スキー場において定められた滑走エリアを逸脱したり、スキー場管理区域外で、自由に山野を滑走中の遭難事故が多発しておりますが、この場合は「故意または重大な過失」に該当しますので、保険金をお支払いできない可能性があります。立ち入り禁止の標札を後目にロープをかいくぐるのは弁解の余地の無い「故意」でございます。

7.スキー・スケート・テニスなどの試合中や競技中のケガの補償についてのよくある質問

このスポーツ・レジャーの保険はスキー・スケートやテニスなどを始め  スポーツの試合中や競技中のケガも補償しています。スポーツの試合・競技も日常生活中のイベントのひとつというとらえ方をしますので、補償対象となります。


ただし、自動車、バイク、原動機付自転車による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故は補償の対象になりませんのでご注意ください。

8.各スポーツにおける試合中や競技中の賠償事故の補償についてのよくある質問

対戦相手のあるスポーツや集団で行うスポーツで「試合の相手方や競技相手にケガをさせてしまった場合は保険で補償されますか?」という質問が多く寄せられます(個人賠償責任補償特約についてのお話)。


ここでは簡単な説明になりますが、試合・ゲーム・競技中などでゲームの相手方や一緒にプレーしている人に対して、ケガをさせてしまった場合などは原則保険の補償対象とはなりません。


なぜなら一般にスポーツの試合・競技中にケガをさせてしまった場合、それがそのスポーツのルールに著しく反することがなく、かつ通常予測され許容された動作によるのであれば、そのスポーツの競技に参加した者全員がその危険をあらかじめ受忍しているという合意があるものと考えています。そうなると法律上賠償する義務はなく、賠償義務がないなら保険も機能しないということになるわけです。


ただし、ルールや規則から逸脱した行為でケガをさせてしまうと、賠償義務が発生することもあるので、その場合は保険が機能することになります。ひとつとして同じ事故は存在しませんのですべてケースバイケースでの判断になるとお考えください。

それでも道義上お詫びの気持ちを表したい場合は、「菓子折り」などを持参したお見舞いが一般的かと思います。

9.お子さまにスポーツ・レジャーの保険をつける場合のよくある質問

このスポーツ・レジャーの保険は学校の部活や地域のスポーツチームやクラブで活動しているお子さまにもお役に立っております。

● お子さまがスポーツの競技会や試合に出場する際に、関係団体より傷害保険や賠償責任保険のへの加入を求められる場合がありますが、その場合にもこの保険は対応しております。


● お子さまを補償対象とされる場合は以下の項目をご参考ください。

・契約者名義=保護者さま

・被保険者(補償の対象者)=お子さま

・保険料引落口座名義=保護者さま

・この保険では熱中症も補償していますので、体育館内や夏季の屋外でのスポーツにもおすすめしております。


● 競技会などに保険加入の証明を提出される場合は、保険証券のコピーをご提出ください。また保険証券が間に合わない場合は(保険証券の作成には概ね2週間必要です)、付保証明書を発行しますので申し込み時にお申し出ください。


その他、ご質問等はご遠慮なくお問い合わせください。

10.保険証券についてのよくある質問

保険証券は、お申込み手続き完了後、概ね2週間ほどで引受保険会社・日新火災海上保険株式会社より郵送されます。それ以上長くかかっている場合は郵便事故の可能性もありますので、当社までご遠慮なくお問い合わせください。進捗の確認または再発行手続きを行います。

お問い合わせフリーダイヤル 0120-77-8160(証券未着の問合せとお申し出ください。)


※推奨販売方針のご確認
当社は、お客さまのご要望に沿った商品の提供を目的として、損害保険会社5社の取扱いをしています。ただし、こちらのスポーツ・レジャーの保険は日新火災海上保険株式会社より募集資料と独自の販売承認を得ているため、他の保険会社の類似商品と比較をせずに販売します。お申込みをいただく際にはご了承いただきますようお願いいたします。

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引受保険会社

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  • ※このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容については弊社までお問い合わせ・資料請求をお願いします。

    ご加入の際はパンフレットおよび「重要事項説明書」をよくご確認いただき、不明な点はご遠慮なくお問い合わせのうえ、ご加入ください。

スポーツ・レジャーの保険パンフレット

その他の保険のご案内

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  • ● ロードレースや自転車競技中の自転車の車体の補償をご希望の方は、当社グッド保険サービスのロードレース保険をおすすめします(引受保険会社 東京海上日動株式会社)。


    ロードレース保険のご案内はこちらです

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