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2023/7/7
マンション管理組合 Topics

個人賠償責任包括特約について

kobai

個人賠償責任包括特約について

 

共用部分火災保険の契約の際に、概ねすべての管理組合で手配される『個人賠償責任包括特約』という特約がございます。今回は、この特約に関してふれたいと思います。

【個人賠償責任包括特約とは】
本特約は、日常生活に起因する事故が原因で第三者へ損害を与えてしまい、損害賠償を請求された場合に保険金が支払われます。

事故例として

・洗濯機のホースが外れ、階下のお部屋に水が漏れてしまい家財が損害を受けた。
・デパートで買い物中に誤ってお店の花瓶を壊してしまった。
・自転車で走行中に誤ってぶつかり、相手にケガをさせてしまった。

 

【管理組合での手配の目的】
管理組合で本特約を手配する最大の目的は、専有部分戸室からの漏水事故対策と言われております。万一漏水事故が発生し、加害者が保険に加入していない、あるいは被害者への賠償資力が不充分などの理由で被害者が泣き寝入りすることを回避できることになります。

 

【個人賠償責任保険手配の課題】
2019年10月より、各損保社が保険金受領件数を告知事項とする規定を設けました。これは、一定期間(1年ないしは2年間)に受領した保険金の件数により保険料や契約条件が変動する仕組みになり、この件数によっては保険料が高くなる事例も散見されます。もちろん、この件数の対象には個人賠償責任包括特約による支払いも含まれており、昨今各管理組合が保険金請求を慎重に判断される事例もあります。

また、共用部分火災保険固有の事象として高経年マンションの漏水事故が多発している現状も考えられており、個人賠償責任包括特約の保険料も高騰基調です。よって、管理組合としてこの特約を手配せず、各戸室の住人にて加入手配を促すような動きもあります。

保険料の高騰が管理費会計に与えるインパクトも徐々に大きくなっていることから、こういった動きになるものと想像できます。

個人賠償責任保険を各戸室での手配を進める際には、以下の点にご留意頂くことをお勧めします。

①アンケートなどを活用し、加入の実態を把握。

②賃貸で貸し出すなど、区分所有者≠居住者の場合は要注意です。保険会社によっては、専有部の配管や給湯器などの設備に起因する事故は、保険の対象にならない恐れもあります。

 

※管理組合で手配する個人賠償責任包括特約では、上記の懸念はまずありません。

 

居住者の合意形成にむけ時間をかけて丁寧に説明していくことが必要になると思います。

当社では管理組合の抱える保険の問題解決にむけ、各種提案や説明会の講師も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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