管理組合保険の補償内容

保険金が支払われる主な場合

●基本補償

①火災

火災により保険の対象が損害を受けた場合

マンション保険の補償-火災

②落雷

落雷により保険の対象が損害を受けた場合

マンション保険の補償-落雷

③破裂・爆発

破裂・爆発により保険の対象が損害を受けた場合

マンション保険の補償-破裂・爆発

④風災・雹(ひょう)災・雪災

台風、旋風、竜巻、暴風による風災、雹(ひょう)災または豪雪、雪崩等の雪災により、保険の対象が損害を受けた場合

●洪水、高潮等を除きます

●融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます

●台風や強風で、共用部に停めてあった車や自転車が被った損害については対象となりません

マンション保険の補償-風・雹・雪災発

⑤外部からの物体の衝突・飛来

建物外部からの車両の衝突、物体の飛来、落下、または建物内部での車両もしくは積載物の衝突、接触により保険の対象が損害を受けた場合

マンション保険の補償-外部から物体の衝突・飛来

⑥水濡れ損害

給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水または他人の戸室で発生した漏水、放水等による水濡れにより、保険の対象が損害を受けた場合

●給排水設備自体に発生した損害は対象となりません

マンション保険の補償-水濡れ損害

⑦盗難

強盗、窃盗またはこれらの未遂に伴い、保険の対象に損傷または汚損等の損害を受けた場合

マンション保険の補償-盗難

⑧水災

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石により、保険の対象が損害を受けた場合

●上記事由により保険の対象である建物共用部分に再調達価額の30%以上の損害が発生した場合。または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超えた場合のみ支払いの対象となります

マンション保険の補償-水災

⑨破損・汚損等 偶然な事故

不測かつ突発的な事故により、保険の対象が損害を受けた場合

●何者かに建物を壊された場合や、壁に落書きをされた場合等の事故が支払いの対象となります

●①~⑧の事故による損害を除きます

マンション保険の補償-破損・汚損等 偶然な事故

⑩電気的・機械的事故(不担保可)

電気的・機械的事故により、保険の対象が損害を受けた場合

●電気的事故とは、電気により発生した焦損・炭化・絶縁破壊等の物的損害を伴う事故をいいます

●機械的事故とは、機械の稼働により発生した亀裂・折損・変形・剥離等の物的損害を伴う事故をいいます

●賠償責任の特約

施設賠償責任(建物管理賠償責任)特約

マンション共用部分の管理等に起因する偶然な事故により他人にケガ等をさせたり、他人の物に損害を与え、管理組合が法律上の損害賠償を負う場合

●マンションの共用管から専有部に漏水し、専有部に損害を与えた場合

個人賠償責任(包括契約)特約

居住用戸室の所有・使用・管理に起因する偶然な事故や、日常生活における偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより被保険者が法律上の損害賠償を負う場合

マンション管理組合役員賠償責任特約

マンション管理組合またはその役員が管理規約に規定する業務に係る行為に起因して、損害賠償請求を受けた場合

●損害賠償請求を受けたことによって負担する法律上の損害賠償金、弁護士費用、法律相談費用、初期解決費用等の損害や情報漏洩対応費用等が補償されます

●費用の特約

臨時費用(事故時諸費用)特約

基本の補償①~⑨の事故で損害保険金が支払われる場合に、損害保険金の10%~30%※が支払われます
※臨時費用の割合は契約によって異なります

修理付帯費用(災害緊急費用)

基本の補償①~⑨の事故でマンションに損害が生じた場合、仮修理費用や仮設物の設置費用等が支払われます

その他

保険会社により独自の特約がございます。詳細はお問合せ下さい

補償内容は保険会社により異なる場合があり、本ページの説明は概要のみの記載となっております。詳細は保険会社のパンフレット、約款を必ずご参照下さい。