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人材派遣業の賠償責任保険

事業活動の賠償責任保険

人材派遣の賠償責任保険のご案内

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  • 当社では軽作業の派遣の多い人材派遣会社様のために、人材派遣の賠償責任保険をおすすめいたしております。

    派遣先事業所などで起きてしまった対人事故はもちろん、事故頻度の多い派遣先に対する対物事故を補償する保険は業務上必要不可欠な保険です。


    引っ越し作業の補助やオフィス家具の搬入、家電量販店での搬入・販売、スーパー・デパート等の食料品販売、スマホ携帯ショップの販売やイベントスタップ、飲食店のホールスタッフや調理補助など、派遣先の業種と現場も多種多様であり、その危険も様々です。

    当社で提案する人材派遣の賠償責任保険は介護職の派遣や倉庫内でのフォークリフトオペレーターといった専門性のある派遣会社様にもご安心頂ける補償となっております。

人材派遣の賠償責任保険の特長

労働者派遣における派遣先に対する賠償事故
人材派遣会社(貴社)または派遣労働者が、派遣先事業所の従業員等にケガをさせたり、派遣先事業所の財物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

派遣先の顧客等の第三者に対する賠償事故
人材派遣業務の遂行または結果に基づき、人材派遣会社、派遣労働者、派遣先事業者が他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
※製造業に固有のPLリスクは補償の対象とはなりませんのでご注意ください。

保険契約者労働者派遣法に基づいて許可・届出された人材派遣会社とします。
被保険者(補償の対象となる方)人材派遣会社、派遣労働者および派遣先事業所となります。
なお、人材派遣会社または派遣労働者が派遣先事業所に対して与えた損害については、被保険者間の事故であっても補償します。


人材派遣賠償責任保険の保険料
人材派遣の賠償責任保険は年間売上高、ご契約パターン、派遣先の業種の3つの要素で保険料を算出し
ご設計いたします。貴社の業務内容に合った補償内容の設計により保険料は変わって参ります。

お支払いする保険金

① 損害賠償金被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。
② 損害防止費用 ※1対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 権利保全行使費用 ※1対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
④ 緊急措置費用 ※1対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 協力費用 ※2引受保険会社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が引受保険会社に協力するために要した費用
 ⑥ 争訟費用 ※2損害賠償に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用


※1 その実費につき、①の額と合算して、免責金額を超過した額を、支払限度額を限度にお支払いします。



※2 支払限度額とは別に、実費をお支払いします。ただし、⑥については、①の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の①の額に対する割合を乗じて、お支払いします。


これから派遣業務や請負業務をご計画の場合も当初からぜひご相談くださいませ。

人材派遣の賠償責任保険はお任せください!


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保険金をお支払いする主な場合

①業務の遂行に起因する事故(請負業者賠償責任保険+生産物+人材派遣業者特約)

仕事(貴社が行う人材派遣業務および労働者派遣契約に基づいて派遣労働者が派遣事業所において行う業務をいいます)に起因する偶然な事故による保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 


● また、貴社または派遣労働者が派遣先事業所に対して与えた損害、および派遣労働者が仕事を遂行するにあたり派遣先事業所において作業を行う対象物にかかわる財物の損壊についても、保険金をお支払いします。

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②業務の結果に起因する事故(生産物特別約款)

労働者派遣契約に基づいて派遣労働者が派遣事業所において行う業務の終了または放棄の後、その仕事の結果に起因する偶然な事故による保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。


また、貴社または派遣労働者が派遣先事業所に対して与えた損害についても、保険金をお支払いします。


派遣労働者が派遣先事業所において指揮命令等を受けて行った業務を完了し事故の手を離れた時以後をいいます。


主なお支払い事例・派遣労働者が飲食店で配膳作業中に、転倒しお客さまの衣服を汚してしまった。
・派遣労働者が作った料理が傷んでいたことに気づかず、お客さまに販売し、お客さまが食中毒になった。
・派遣労働者がビルのエアコンの清掃作業をしている最中に、誤ってエアコンを壊してしまった。
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人格権侵害補償(人材派遣業者特約に含む)

仕事の遂行に起因にして、保険期間中に、被保険者もしくは被保険者以外の者が行った不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。(被害者1名50万円、1事故および保険期間中を通じ100万円が限度となります)


不当行為とは…

①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損  

②口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害


主なお支払い事例・店舗において販売を行っていた派遣労働者が、お客さまを万引き犯と誤認して、不当に拘束したが、無実であることが判明し名誉毀損で訴えられた。
・派遣労働者が修理を行ったエレベーターの故障により、長時間人が閉じ込められ、自由の侵害で訴えられた。

不誠実行為補償(人材派遣業者特約に含む)

保険期間中に派遣労働者が行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。(1事故および保険期間中を通じ50万円が限度となります。また、免責金額は1万円となります)


主なお支払い事例・倉庫内作業を行う派遣労働者が、倉庫内にあった他人の預かりものを盗み、人材派遣会社がその所有者から損害賠償責任を問われた。

① 被害者治療費等補償特約(オプション)

この保険で対象となる他人の身体の障害が保険期間中に発生した場合において、被保険者が次の費用を引受保険会社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。


・治療費用医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます)に限ります。

・葬祭費用葬祭に要した費用をいい、香典、花代等を含みません。

・見舞金・見舞品購入費用慣習として支出した見舞金(香典を含みます)または見舞品の購入費用



お支払いする保険金は下記の額を限度とします。


・被害者1名につき50万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用については10万円(うち見舞品の購入費用については3万円)を限度とします。

・1事故および保険期間中につき1,000万円。

② 初期対応費用補償特約(オプション)

この保険で対象となる偶然な事故が保険期間中に発生した場合に、被保険者が事故の緊急的対応のために要した次の①から⑦までの費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償に関する争訟の解決について必要かつ有益な費用を、引受保険会社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。


お支払いする保険金は1事故および保険期間中について、1,000万円を限度とします。① 事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません)
② 事故現場の写真撮影費用
③ 事故状況調査・記録費用
④ 事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります)
⑤ 事故現場の後片付け・清掃費用
⑥ 被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費
⑦ 通信費

③ 訴訟対応費用補償特約(オプション)

この保険で対象となる偶然な事故が保険期間中に発生した場合に、被保険者が事故に起因して日本国内の裁判所に提起され、または申し立てられた被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟、調停の対応等に要した次の①から⑦までの費用のうち、必要かつ有益な費用を引受保険会社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。


お支払いする保険金は1事故および保険期間中について、1,000万円を限度とします。① 意見書または鑑定書作成のために必要な費用
② 外注コピーの費用
③ 増設コピー機の賃借費用
④ 事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません)
⑤ 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
⑥ 被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当または臨時雇用費用
⑦ 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いできません。


《 賠償責任補償 》 (人材派遣業者特約(請負用)および(生産物用)共通)・被保険者の使用人または派遣労働者の故意に起因する損害
・保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人、派遣労働者または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害
・被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する財物の損壊に起因する損害
・派遣先事業所またはその使用人の故意または重大な過失による損害
・業務中に発生した損害のうち、労働者派遣契約が終了した後または解除された後に発見された損害
・あらかじめ労働者派遣契約に定められていない業務において派遣労働者の不作為によって生じた損害
・財物の使用不能に起因する損害(得べかりし利益の喪失に起因する損害を含みます)
・自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等による損害
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物の損壊に起因する損害
・情報のみを盗取されたことに起因する損害        など
《 賠償責任補償 》 (人材派遣業者特約(生産物用)固有)・派遣先事業所が製造、加工または組立を行い他人に提供した製品に起因して、その製品引渡し後に生ずる身体の障害または財物の損壊による損害
・派遣先事業所が製造または提供した製品等のリコールに起因する損害
・自動車の所有、使用または管理に起因する損害
《人格権侵害補償部分》(人材派遣業者特約(請負用))・被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます)に起因する損害
・直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
・最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
・事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
・被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害  など
《不誠実行為補償部分》(人材派遣業者特約(請負用))・被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図に基づいて行われた不誠実行為に起因する損害
・最初の不誠実行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として行われた不誠実行為に起因する損害。ただし、この保険契約と保険契約者および被保険者を同一とする保険契約(「継続前契約」といいます。)が継続して締結されている場合で、最初の不誠実行為が継続前契約の保険期間内に行われたときを除きます。
・下記①から③の事由に基づく秩序の混乱に乗じた不誠実行為に起因する損害  
 ① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾
 ② 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波
 ③ 原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性
・保険契約者または被保険者が、この保険契約の失効日、解除日、解約日または保険期間の末日の翌日から起算して1年を経過した日の翌日以降に発生した不誠実行為に起因する損害     など

対象とならない業務

※労働者派遣法で禁止されている以下の業務につきましては、この保険の対象となりません。


港湾運送業務

建設業務

警備業務

医療関係業務(医師、歯科医師、薬剤師の業務、保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話および診療補助、

管理栄養士の業務、歯科衛生士の業務、診療放射線技師の業務、歯科技工士の業務等。ただし、社会福祉施設等で行われる医業等は除きます)

人事労務管理関係のうち派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する労使協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務

建築士事務所の管理建築士の業務


この商品は、賠償責任保険普通保険約款に請負業者特別約款、生産物特別約款、人材派遣業者特約(請負用)および人材派遣業者特約(生産物用)をセットした賠償責任保険と労働災害総合保険のセット商品です。

万一、事故が発生した場合

● 万一、事故が発生した場合の手続き

万一事故が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。


● 示談にあたって

この保険には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。

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  • ※このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容については弊社までお問合せ・資料請求をお願いします。
    ご加入の際はパンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をよくご確認いただき、不明な点はご遠慮なくお問合せのうえ、ご加入ください。

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