健康経営支援保険のご案内

GLTD(団体長期障害所得補償保険)の「補償」に、健康診断データを活用したヘルスケアサービス(従業員の健康管理)による「疾病予防機能」を組み合わせた「健康経営支援保険」をご案内いたします。

 

社会は既に超高齢社会を迎えており、さまざまな社会的課題への対応が迫られています。健康経営は、従業員の健康維持・増進を通じて、健康寿命の延伸を支援する施策として注目されています。

貴社の健康経営を高度化するための施策として、ご採用の検討を賜りますようお願い申し上げます。「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
 

 

弊社からの健康経営支援保険の説明を希望の方はお気軽にご依頼ください
訪問面談とWEB面談も実施しております

Ⅰ. 健康経営について 

1.「健康経営」とは   
健康経営とは、「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても 大きな成果が期待できる」との基盤に立って、健康管理を経営的視点から考え、 戦略的に実践することを意味しています。

 

2.「健康経営」取組の目的
生産性向上、人材の確保、企業イメージUPにより、業績向上や企業価値向上につなげることを目的として、多くの企業が「健康経営」に取り組んでいます。

 

3.「健康経営」推進にあたっての課題 

健康経営のメリットは理解しているものの、実際に推進する上で、さまざまな課題を抱えています。


 

Ⅱ. 「健康経営支援保険」を構成する3つの機能

Ⅲ.  【予防】従業員の健康増進をサポートします

従業員の皆さまに、東京大学センター・オブ・イノベーションの知見を活用して開発した健康増進に役立つ健康管理アプリ「Myからだ予想」をご提供します。 従業員の「アプリ登録率」および「チャレンジ取組率」に応じて、最大5%の健康経営割引を適用します(2年度目より適用)。


「Myからだ予想」は、東京大学センター・ オブ・イノベーションのプロジェクトチームによって研究・開発された生活習慣改善アプリで ある「カラダ予想図 MIRAMED」を応用し、開発しました。 AIによるリスク予測モデルにより、健康診断データ等から将来の生活習慣病等の発症リスクを予測し、現在の健康状態を見える化します。見える化によりご自身の健康状態を理解していただいた上で、日々の健康行動の決定を支援し行動変容につなげます。

1.健康リスクの見える化

健康診断結果から、将来の健康リスクを表示し、健康課題を自分ごと化させます。

2.行動変容のサポート

「運動」「睡眠」「栄養」「飲酒/喫煙」「ストレス」に関わる、従業員の皆さまそれぞれに向けた毎日のチャレンジ目標(健康行動)をご提案し、生活習慣病予防に向けた行動変容をサポートします。

3.感染症対策

健康診断結果やアプリから得られるデータを、組織の健康課題の把握や従業員の健康指導に活用していただけます。
従業員一人ひとりの健康診断データの他、情報提供に同意した従業員の健康状態やアプリの活用状況、行動変容の状況を確認していただけます。

4.管理者WEBの活用

Ⅳ. 【補償】治療と仕事の両立を支援します

1.基本補償 GLTD(団体長期障害所得補償保険)のご説明

保険期間中に被保険者(従業員)がケガまたは病気により、就業障害となり、免責期間を超えてその状態が継続した場合に、保険金支払対象期間(てん補期間)を限度に保険金をお支払いします。なお、職場復帰しても従事していた業務に一部従事することができず、就業障害発生直前の所得から20%を超える所得喪失がある場合には、所得の減少割合等に応じて保険金をお支払いします。

(1)健康経営宣言企業や健康経営優良法人の認定を目指す企業が増え、そうした企業においてGLTD(団体長期障害所得補償保険)を採用、契約する事例が多くなっています。
(2)従業員が安心して療養に専念できる環境を整え、働く人の治療と仕事の両立を支援します。

 

「ケガや病気」により働けなくなった場合に、長期間にわたり収入を補償します。

特約①:がん先進医療費用補償(待機期間不設定型)特約【オプション】

先進医療の医療費のうち技術料は全額自己負担

 

先進医療とは、厚生労働省が承認した高度な医療技術です。
先進医療の技術料は公的医療保険対象外のため、全額自己負担となり、高額となる場合があります。

 

がん先進医療費用補償(待機期間不設定型)特約

 

がんに罹患した従業員に対し、先進医療の受診費用、交通費、宿泊費(1泊につき1万円限度)を、保険金としてお支払いします。保険金額は、従業員1名あたり1,000万円または2,000万円のいずれかの金額からご選択いただきます。

 

がんにおける先進医療は、比較的に副作用が少ないため身体への負担も少なく、通院で行える場合もあるため、仕事を継続しながらの治療、早期復職の効果が期待できます。

特約②:三大疾病診断一時金補償(がん待機期間不設定型)特約【オプション】

医療の進歩により、入院が短期化され、抗がん剤治療や経過観察、リハビリ等、通院治療などの入院治療以外の比率が大きくなっており、入院保険金では補償されない費用への備えが必要です。

三大疾病診断一時金補償(がん待機期間不設定型)特約

 

三大疾病に罹患した従業員に対し、一時金をお支払いします。保険金額は従業員1名あたり50万円または100万円のいずれかの金額からご選択いただきます。
※がんと診断された場合、または急性心筋梗塞・脳卒中のいずれかを発病し急性心筋梗塞については60日以上の労働制限、脳卒中については60日以上の神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された場合に限ります。

 

治療費やリハビリ費等に備えるための一時金を保険金としてお支払いします。これにより、抗がん剤治療やリハビリ等に積極的に励むことができ、治療しながら働き続けられる環境をご提供します。

特約③:事業主費用補償(健康経営用)特約【オプション】

従業員の休職期間中に企業が負担する費用

 

・休職中も負担が発生し続ける社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)
・代替人材の求人・採用費用、外注費 等

事業主費用補償(健康経営用)特約

 

従業員の就業障害により企業が実際に負担した費用を、従業員1名あたり50万円または100万円(ただし、c.およびd.の費用について内枠で20万円限度)、保険期間中1,000万円を限度に補償します。
 

従業員の就業障害が30日を超えて継続した場合で、企業が従業員による労役を得られないことに起因して負担した以下 a. から e. までの費用の合計額をお支払いします。 
a.従業員に対し、各法令において企業が負担することが定められている社会保険料
b.従業員の代替のための求人・採用等に関する費用
c.従業員の業務を代替する労役を得るために要したb.以外の費用(外注費など)
d.従業員が業務に復帰するにあたり、業務の遂行を支援するために要した業務環境整備費用(職場をバリアフリーに改造する費用など)
e.従業員が就業障害に該当したことに対する相談等対応・再発防止対応に該当するコンサルティング費用

 

  

2.オプション  感染症対策費用補償のご説明(ブランドイメージ保険特約付費用・利益保険)

(1)従業員が、新型コロナウイルス等の特定感染症(注1)を発病した際に、被保険者が実際に支出した以下の感染症対策費用を一連の発病・保険期間中あたり100万円または1,000万円(ただし、①の費用については1従業員あたり100万円限度)を限度に保険金としてお支払いします。

 

(2) なお、特定感染症の発病の日(注2)からその日を含めて180日以内に要した費用に限り、法律上の損害賠償責任を負担する金額を除きます。なお、同一の事業場で別の従業員が特定感 染症を発病し、かつ、両者の発病日が14日以内にある場合は、両者の発病を1事故(一連の発病)とします。
また、初年度保険契約の保険期間の始期日の翌日から起算して14日以内に特定感染症を発病したことによる損害を除きます。
 
① 従業員の葬儀費用(葬儀費用、香典、花代、弔電費用等)
②事業場の消毒費用
③特定感染症発病者の代替のための労役を得るために要した費用
④特定感染症発病者以外が在宅勤務を行うにあたって被保険者が支給したパソコン端末等の通信費用(注3)

 
(注1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する記載の感染症をいいます(新型コロナウイルス感染症を含みます)。
(注2)一連の発病における最初の発病の日とします。
(注3)通信費用には、これらの機器の取得費用は含みません。また、特定感染症の発病の日からその日を含めて180日以内の期間におけるこれらの機器の通信費用に限ります。

 

※この補償はオプションです。事業主費用補償(健康経営用)特約がセットされたご契約に限り、この補償をご契約いただけます。
・ご契約の際は、団体長期障害所得補償保険と合わせてブランドイメージ保険特約(健康経営支援保険用)付費用・利益保険にお申し込みいただき、保険証券も別途発行いたします。

 

Ⅴ. 【コンサルティング】健康経営を支援するサービス

専門家によるコンサルティングをはじめ、メンタルヘルス対策を含めた従業員の健康維持・増進策の支援や感染症対策支援等により、健康経営の実践をサポートします。
※保険期間中に(1)~(4)のいずれかのサービスを1回ご利用いただけます。

(1)健康経営簡易診断サービス(アンケート型、中小規模法人向け)

 

アンケートにお答えいただいた結果に基づき、健康経営の取組のレベルアップに向けレポートをご提示します。

※原則として、健康経営優良法人認定制度の中小規模法人部門の対象となる企業でご利用いただけます。

 

(2)健康経営の相談サービス(訪問またはWeb会議)

 

健康経営のコンサルタントが、最大90分程度のご相談にお応えします。事前にアンケートにご記入いただき、推進上の課題や健康経営優良法人認定の取得についてのアドバイスを行います。

(3)感染症BCM(事業継続)の相談(訪問またはWeb会議)

 

BCMコンサルタントが、最大90分程度のご相談にお応えします。

(4)在宅勤務いきいき実態調査

 

在宅勤務の生産性や健康面での課題把握のため従業員向けWebアンケートを実施します。分析結果レポートを人事部門等へご提供し、在宅勤務の効果的な活用や健康経営を支援します。

団体長期障害所得補償保険(GLTD)の概要

補償内容のご説明

団体長期障害所得補償保険の普通保険約款、特約または協定書の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)または協定書をご参照ください。
※ご契約のしおり(普通保険約款・特約)は保険契約者にお渡しします。また、協定書は保険契約者と当社との間で取り交わします。

 

<ご注意>
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険が無駄になることがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
◇複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

 

1.被保険者(補償の対象となる方)が身体障害を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害が開始した場合に限り、てん補期間中の就業障害である期間に対して、保険金の算出の基礎となる支払基礎所得額を基に協定書記載の方法により算出した額を保険金としてお支払いします。
2.被保険者は協定書に規定された方となります。
3.保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。

保険金をお支払いする場合およびお支払いする保険金の額

身体障害により、就業障害となった場合

 

【お支払いする保険金の額】

てん補期間中の就業障害である期間1か月につき、次の額をお支払いします。
1.定額型の場合    :支払基礎所得額×所得喪失率×約定給付率(100%)
2.定率型(公的給付控除なし型)の場合 :支払基礎所得額×所得喪失率×約定給付率
3.定率型(公的給付控除あり型)の場合 :(支払基礎所得額×所得喪失率ー公的給付控除対象額)×約定給付率


◇お支払いする保険金の額は、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、協定書に定める最高保険金支払月額を限度とします。
◇協定書に定めるてん補期間を限度とします。
◇支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を約定給付率で割った額を支払基礎所得額とします。
◇てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。
◇同一の身体障害により、免責期間を超える就業障害が終了した日からその日を含めて6か月以内に再び就業障害となった場合は、前の就業障害と同一の就業障害として取り扱います。
◇保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額を超えるときは、以下の額を就業障害である期間1か月あたりの保険金としてお支払いします。

 

・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注)

・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた就業障害である期間1か月あたりの保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注)を限度とします。

 

(注) 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

 

保険金をお支払いできない主な場合

(1)新規加入日から12か月以内に就業障害になった場合、就業障害の原因となった身体障害について、新規加入日前12か月以内に、医師等の治療、診察、診断を受けたとき、治療のために服薬していたとき、または、通常は医師に診察を受けるような症状が現れていたときは、保険金をお支払いできません。


(2)次のいずれかの就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った身体障害による就業障害
③治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害による就業障害
④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動によって被った身体障害による就業障害*1
⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害
⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性によって被った身体障害による就業障害
⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害による就業障害
⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないものによる就業障害*2
⑨被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガによる就業障害
ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑩被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業障害*3
⑪被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業障害
⑫発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害*4など


(3)健康に関する告知の回答内容等により補償対象外とする病気*5等(保険証券等に記載されます。)による就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。


*1 テロ行為によって発生した身体障害に関しては、自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
*2 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
*3 お支払い対象外となる精神障害の例
  認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、躁(そう)病、うつ病、パニック障害、情緒不安定性人格障害、知的障害 など
*4 病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。
*5 その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。

団体長期障害所得補償保険(GLTD)にセットできる主な特約

天災危険補償特約 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によって被った身体障害による就業障害の場合も、保険金をお支払いします。
精神障害補償特約 約款所定の精神障害を原因として発生した就業障害について、免責期間終了日の翌日から起算して24か月を限度として保険金をお支払いします。
※ 事業主費用補償(健康経営用)特約における保険金のお支払いは、特約てん補期間の初日から起算して1年(12か月)を限度とします。
妊娠に伴う身体障害補償特約 妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害により就業障害となり、その状態が免責期間または90日のいずれか長い期間を超えて継続した場合についても保険金をお支払いします。
※1 女性の被保険者にのみセット可能です。
※2 身体障害を伴わない通常の出産に係る産休・育休期間は対象外となります。
※3 事業主費用補償(健康経営用)特約の特約免責期間は30日(フランチャイズ)に変更はありません。
がん先進医療費用補償(待機期間不設定型)特約 特約①:がん先進医療費用補償(待機期間不設定型)特約【オプション】をご参照ください。
三大疾病診断一時金補償(がん待機期間不設定型)特約 特約②:三大疾病診断一時金補償(がん待機期間不設定型)特約【オプション】をご参照ください。
事業主費用補償(健康経営用)特約 特約③:事業主費用補償(健康経営用)特約【オプション】をご参照ください。

ご契約にあたっての注意

1. 告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
(1)保険契約者または被保険者になる方には、ご契約時に危険(注)に関する重要な事項として当社が告知を求めた項目(保険申込書(付属書類を含みます)上の「※」印の項目(告知事項))について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。
  (注)身体障害の発生の可能性をいいます。
(2)故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがありますので、今一度、告知内容をご確認ください。
【告知事項】被保険者の健康に関する告知(注1)(注2)(注3)(注4)
(注1)「健康に関する告知」とは、「健康状態告知」または「健康状況告知」をいいます。
(注2)健康に関する告知は、質問事項をよくお読みになったうえ、保険契約者が一括して被保険者の告知についてご回答ください。
(注3)継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。
(注4)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険期間の開始時(*)から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間の開始時(*)から1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時(*)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
(*)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。


2. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払い込んでください。保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除する場合があります。

※詳細は協定書をご確認ください。また、協定書により払込みが猶予されている場合は、ご契約手続き後、所定の保険料払込期日までに払い込んでください。
3. 通知義務(ご契約後にご連絡いただく事項)
ご契約後、次の事項が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要と
なります。遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②ご契約時に支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額を保険契約締結直前12か月における被保険者の所得の平均月間額より高く設定していたことが判明した場合
③ご契約後に被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合
4. 被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方の場合、約款所定の事由があるときは、
被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
5. 事故が発生した場合
事故が発生した場合には、30日以内に代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。また、保険金の請求を行うときは、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」の「保険金の支払請求時に必要となる書類等」に定める書類等を提出していただく場合があります。
6. その他
保険契約者または被保険者になる方は、生年月日・年令・性別(告知事項)について、保険申込書等に事実を正しくご記入ください。故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。

 

引受保険会社

●このご案内は「健康経営支援保険」(団体長期障害所得補償保険およびブランドイメージ保険特約(健康経営支援保険用)付費用・利益保険)の概要を説明したものです。

ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

なお、保険料払込みの際は、引受保険会社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、引受保険会社までお問合わせください。ご契約後に引受保険会社から確認の連絡をすることがあります。

 

●契約取扱代理店は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、取扱代理店と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。