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選挙の保険

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この度の選挙に向け、選対本部、選挙事務所ならびに後援会の関係者の皆さまは、必勝体制とご準備に全力を注がれていることと思います。
戦場とも思える短い選挙運動期間中、しのぎを削り身体を張って行う選挙運動では、候補者に成り代わって支援を説く運動員の方の思わぬケガが心配です。
また、多くの有権者と交流される中では不測の事故も心配です。目が届かなかったとはいえ万が一の事故で選挙運動に支障が出てしまっては元も子もありません。せめて賠償資力の確保だけは手当をしたいものです。

そんな選挙事務所関係者の皆さまのご心配にお応えするべく選挙の保険をご案内します。
ぜひご導入のうえ、後顧の憂い無く選挙運動に邁進できますよう心から祈念申し上げます。

選挙の保険 おすすめプラン

選挙の保険 概算保険料表 ( 保険期間30日間の場合) R5.8.21現在
ご契約タイプ 必勝プラン 常勝プラン
選挙運動員のケガの補償 治療費の実費を補償します
食中毒・熱中症も対象
(検査費・入院費・通院費など)
1名 50万円限度
1事故 1,000万円限度
1名 50万円限度
1事故 1,000万円限度
選挙活動の賠償補償 対人賠償(自己負担額:0円)
(第三者のケガに対する補償)
1名 2億円限度
1事故 5億円限度
1名 1億円限度
1事故 2億円限度
対物賠償 (自己負担額:0円)
(第三者のモノに対する補償)
1事故
5,000万円限度
1事故
1,000万円限度
借りた選挙事務所建物の補償
(自己負担額:1万円)
1事故
5,000万円限度
なし

延べ運動員 200名 保険料 (一時払い)

41,890円 16,150円
延べ運動員 300名 保険料 (一時払い) 52,210円 24,230円
延べ運動員 400名 保険料 (一時払い) 62,540円 32,310円
延べ運動員 500名 保険料 (一時払い) 72,860円

40,400円


● 保険期間は任意の日から30日間。 例) 令和5年3月10日~4月10日 30日間
● 延べ運動員とは 30日間の延べ参加運動員の数。 例)1日 10人× 30日=延べ300人


お見積り・お申し込みはコチラ

保険期間について

● ご指定の日より30日間。 

● 規定により保険期間の初日は午前0時から補償開始終了日は午後4時で終了

契約者(申込人)となるのは候補者、選挙事務所責任者
被保険者(保険の対象となる者)候補者を含む選挙運動員全員
※選挙事務所の業務に関するかぎりにおいて被保険者となります。

その1 運動員のケガの補償部分について

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  • この補償は運動員のケガの補償です


    選挙運動員が選挙活動や準備活動中にケガをしてしまった場合の治療費等を補償します(名簿不要)

保険金をお支払する主な場合と保険金(被害者治療費等補償特約)

🔵保険金をお支払いする主な場合
●対象の事故により他人の身体障害であった場合において、被保険者がその治療費等を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
●治療費等とは、次の費用をいい、支払対象となるのは、被保険者が引受保険会社の同意を得て被害者またはその遺族に対して支払った費用で事故が生じた日から1年以内に支出した費用に限ります。


【治療費等について】
・治療費用…医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます。)に限ります。(普通保険約款の緊急措置費用を除きます。)
・葬祭費用…葬祭に要した費用をいい、香典、花代を含みません。
・見舞金・見舞品購入費用…慣習として支出した見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用

● 具体例 「イベント施設会場内の使用管理に起因して、施設内で顧客が床につまずき転倒、負傷した。被保険者が見舞金を負担した。」
● 支払限度額 「1名につき50万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用は10万円(うち見舞品購入費用3万円)
● 1事故・保険期間中につき次のいずれ低い額  「1000万円」、「主契約身体障害の支払い限度額」
★結果として法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。


🔴保険金をお支払いできない主な場合
● 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
● 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
● 被害者の心神喪失
● 被害者の妊娠、出産、早産または流産  など

その2 選挙活動の賠償責任の補償について

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  • この補償は選挙活動の賠償責任の補償です

    選挙事務所に法律上の賠償責任があると認められた次のような事故につき、損害賠償金を保険金としてお支払いします。


     選挙事務所の造作の不備で来客がケガをした。
     運動員が独自に設置したポスター、看板等の設置ミスにより通行人がケガをした。
     運動員が選挙活動中に誤って、第三者の積んであった商品を崩し、その商品を壊してしまった。
     運動員が自転車演説会場の設営に向かう途中、うっかり通行人と接触して大ケガをさせてしまった。
     街頭演説中、強風で設置が不十分だったのぼりが倒れ、聴衆の顔面にケガをさせてしまった。

保険金をお支払いする主な場合と保険金(賠償責任保険部分)

選挙事務所が選挙運動のために所有、使用もしくは管理する各種施設・設備・用具などの構造上の欠陥や管理の不備による場合や、選挙運動での不注意によって発生した偶然な事故による場合に、第三者の生命もしくは身体を害し、または第三者の財物を滅失、破損もしくは汚損した事故に対し、選挙事務所が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。


保険金の種類内容
損害賠償金法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払う治療費・慰謝料や修理費等
(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)
損害防止費用事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
権利保全行使費用発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
緊急措置費用あいおいニッセイ同和社が発生した事故の解決にあたる場合、あいおいニッセイ同和社へ協力するために要した費用
争訟費用損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用


🔴保険金をお支払いできない主な場合(賠償責任保険部分)
● 契約者または被保険者の故意
● 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象よる事故
● 被保険者が所有、使用または管理する財物に対する事故
● 施設の新築、改築、修理、取り壊し等の工事による事故
● 自動車、船舶、飛行機、昇降機による事故
● 給排水管、冷暖房装置、消火栓等からの排出、漏水による財物の損壊 
● 提供した飲食物によって生じた事故
● 他人から賃借または預かった物を壊した場合   など


● 飲食物の提供がある場合の食中毒の補償 [飲食物危険補償特約]

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  • 🔵保険金をお支払いする主な場合
    選挙運動中に、提供する飲食物に起因して保険期間中または保険期間終了時から72時間以内に第三者に身体障害を与えたことにより、被保険者(選挙運動主催者)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
    ⚫ 支払限度額=身体障害の1名および1事故の支払限度額に同じ
    ⚫ 免責金額(自己負担金)=身体障害の免責金額に同じ

     

    事故例
    選挙事務所で提供した飲食物原因で食中毒が発生。その飲食物を食べた多数の来場者が入通院を要し選挙運動主催者が治療費や慰謝料を支払った。

● 借りた選挙事務所の建物の補償(借用イベント施設損壊補償特約 )


🔵保険金をお支払いする主な場合
選挙活動に使用する目的で日本国内において他人から借用する建物およびその建物と同時に借りた什(じゅう)器備品が、不測かつ突発的な偶然な事故に起因して滅失、破損または汚損したことにより、借用施設について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
但し、公道などの道路は補償対象外です。
例えば、選挙活動に使用するために、他人から借りた建物(選挙事務所施設)を、選挙活動中に傷つけてしまった。
または選挙のために借りた選挙事務所施設において火災が発生。施設の所有者に対して法律上の損害賠償責任を負った。

● 支払限度額=1回の事故および保険期間中につき「5,000万円」または「主契約の財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額」のいずれか低い金額
● 免責金額(自己負担金)=1回の事故につき1万円。ただし、「火災」「 破裂・爆発」「給排水設備に生じた事故に伴う水濡れ」による損害については免責金額を適用しません。

🔴保険金をお支払いできない主な場合
● 借用施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害
● 借用施設の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化または汚損に起因する損害
● 被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された損壊に起因する損害
● 借用施設のうち、什(じゅう)器・備品の盗取または紛失に起因する損害    など



もし事故が起きたら

🔵 事故が起こった場合は、遅滞なくあいおいニッセイ同和損保社または取扱代理店までにご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。


🔵 賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故などにかかわる示談につきましては、必ずあいおいニッセイ同和損保社とご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損あいおいニッセイ同和損保社にご相談なく示談された場合は、保険金の一部または全額をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、あいおいニッセイ同和損保社とご相談頂きながら被保険者ご自身で交渉をすすめて頂くことになります。


※このご案内は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず施設所有(管理)者賠償責任保険パンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合せください。

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  • お見積り希望の際には以下の項目をお知らせください。


    ● 選挙運動期間中の運動員の延べ人数

    ● 選挙事務所の所在地

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