社会福祉法人向け役員賠償責任保険(D&O)は役員の皆様が個人として訴えられた場合に、個人資産をお守りする保険です。
● これにより議決機関たる評議員や評議委員会の設置の義務化並びに理事等の役員の業務運営の義務と責任が明確化され、役員や評議員に対する損害賠償責任の明確化が図られました。
そのため理事長・執行理事・評議員等の役員は安心した業務執行のために、第三者だけでなく従業員や利用者からの訴えや職務怠慢の理由などによる法人からの損害賠償請求に備え、社会福祉法人向け役員賠償責任保険の手当てをすることが重要です。
🔵 ご契約引受上の留意点
この社会福祉法人向け役員賠償責任保険は、規定により法人設立2年以上の社会福祉法人さまがご加入できます。設立2年未満の場合はご加入ができませんのでご了承くださいませ。
● 利用者からの損害賠償請求
利用者から、サービス提供内容が当初の約束通りのサービスとなっていなかったとして、利用者から実際に支払った利用料と提供されたサービスの対価の差額について、サービス業務担当の理事に対し損害賠償請求がなされた。
● 近隣住民からの損害賠償請求
近隣住民から「騒音がひどい」という苦情を受け、施設も改善策を講じたが、同住民は結局それを理由に引つ越し、その引つ越し費用について理事長へ損害賠償請求がなされた。
● 従業員からの損害賠償詰求
従業員から、不当評価により昇給・昇格が遅れ本来もらうべき給与をもらえなかったとして、理事長と人事担当理事に対し損害賠償請求がなされた。
● 法人からの損害賠償請求
経理担当者の長年にわたる横領が発覚。そのために行政から法人としての是正を求められたため、法人は担当理事を含む役員全員に対し善管注意義務への任務怠慢責任を追求すると同時に、理事・監事に対し損害賠償請求を行った。
役員に対し損害賠償請求があった場合、役員の個人資産を守ります。
(他役員の監督・監視義務を怠ったとして損害賠償請求があった場合も補償します)
■ 損害賠償金のほか、弁護士報酬・訴訟費用などの争訟費用、初期・訴訟対応費用も補償します。
■ いいがかり的な損害賠償請求に対する争訟費用も補償します。
■ 初年度契約の始期日以前の行為についても補償されます(損害賠信請求がなされるおそれを知っていた場合を除きます)。
■ 損害賠償請求がなされる前の(苦情等が入った場合など)弁護士への相談費用等も補償します。 (自動セットの初期・訴訟対応費用補償特約)
■ 既に退任している役員、期間中に新たに役員となられた方、そしてこれらの方の相続人も補償されます。
■ 第三者だけでなく、法人から損害賠償請求があった場合も補償します。(オプションの会社訴訟補償特約)
■ 役員個人をお守りする保険ですが、保険料は法人負担とすることができます(会社訴訟補償特約の保険料部分は除きます)
支払限度額 | 5,000万円 1億円 2億円 3億円 5億円 から選択 |
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自己負担(免責) | 0 |
縮小支払割合 | 100%(縮小なし) |
保険契約者(補償の対象となる方) | 貴法人 |
被保険者 | 記名法人のすべての役員(理事・監事)および評議員 |
先行行為 | 初年度契約の始期日以前の行為も補償 |
■ 法人の役員としての業務に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合、以下の保険金をお支払いします。
● 法律上の損害賠償金
● 争訟費用
● 初期・訴訟対応費用(自動セットの初期・訴訟対応費用補償特約による補償) *損害賠償請求を受けた場合のほか、損害賠償請求が合理的に予想される状況を引受保険会社に通知し損害賠償請求がなされたとみなされる場合も対象になります。
■ ご契約時に設定される保険期間中の支払限度額を限度として、損害の額を保険金としてお支払いします。
事業活動収入 | 3億円超 10億円以下の場合 | |||
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支払限度額 | 5,000万 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
年間保険料 | 78,000円 | 113,000円 | 147,000円 | 167,000円 |
うち会社訴訟補償特約部分 | (7,000円) | (11,000円) | (14,000円) | (16,000円) |
● ご準備いただく書類
決算書類
直近の事業活動計算書(第2号の1様式)が必要です。
ただしインターネット上のHP等で情報開示されている場合は不要ですので、お申し出くださいませ。
🔵 このホームページは「会社役員賠償責任保険(D&O保険)定型プラン【社会福祉法人用】」の概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ず「会社役員賠償責任保険(D&O保険)定型プラン【社会福祉法人用】のご案内」および「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代埋店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。