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旅館ホテルのサイバー保険 (サイバープロテクター)

サイバー・情報漏洩の保険

旅館ホテルのサイバー保険 (サイバープロテクター)のご案内

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旅館やホテルにおけるサイバーセキュリティの脅威に備え、旅館ホテルのサイバー保険(サイバープロテクター)をご案内いたします。
この保険は、情報漏えいやサイバー攻撃による損害賠償責任、業務阻害に関わる費用損害に包括的に備えられる商品となっています。


万が一、情報漏えい事故が発生した場合、見舞金やコンサルティング費用はもちろんのこと、データ機器の復旧費用など幅広い補償内容が含まれています。
近年、旅館やホテルが標的とされるサイバー攻撃も急増しており、個人情報漏えいやデータ損壊・改ざんなど深刻な被害が報告されています。
その手法も巧妙化しており、法制度も厳格化している中、情報セキュリティへの適切な危機管理対応が不可欠です。
旅館やホテル業を営む皆様が直面する高額な損害賠償請求や事故対応に伴う膨大な費用のリスクに対処するため、情報セキュリティ体制の強化と合わせて、旅館ホテル向けサイバー保険(サイバープロテクター)のご検討をお勧めいたします。

旅館ホテルにおける主なサイバーリスク

  • 🔵ブランドイメージへの影響:
    サイバー攻撃にみまわれると、旅館ホテルのブランドイメージが損なわれ、信頼性が大きく低下する可能性があります。

    🔵法的責任とコンプライアンス:
    顧客データが漏洩した場合、プライバシー法やデータ保護法に違反する可能性があり、それに伴う法的な責任が発生する恐れがあります。

  • 🔵顧客の信頼喪失:
    サイバー攻撃の影響で個人情報が不正に利用されると、顧客は信頼を喪失し、リピーターの獲得が難しくなる可能性があります。

    🔵予約システムへの侵入:
    サイバー攻撃者が旅館の予約システムに侵入し、個人情報やクレジットカード情報を不正に入手されるリスクがあります。

  • 🔵顧客データ漏洩:
    旅館は多くの顧客データを取り扱っており、その情報が漏れると信頼性の喪失や法的な問題につながりかねません。

    🔵オンライン支払いの不正利用:
    旅館がオンラインで予約や支払いを受け付ける場合、サイバー攻撃により不正な支払いが行われる可能性があります。

  • 🔵インフラ攻撃によるサービス停止:
    旅館のウェブサイトや予約システムへのサイバー攻撃により、業務に重大な支障をきたす可能性があります。

    🔵ランサムウェア攻撃:
    ランサムウェアに感染すると、旅館のデータが暗号化され、攻撃者からの身代金支払いが要求される可能性があります。

  • 🔵従業員情報へのアクセス:
    サイバー攻撃者が従業員の個人情報や認証情報にアクセスし、それを利用して企業内での不正な活動を行う可能性があります。


おすすめプラン 旅館ホテルのサイバー保険

おすすめプラン   旅館ホテル向けサイバー保険(サイバープロテクター)  2024年1月現在
プラン 1 プラン 2

補償(限度額)
賠償限度額 5,000万円(免責0円)
 費用損害限度額 1,000万円(免責0円)
賠償限度額 1億円(免責0円)
 費用損害限度額 1,000万円(免責0円)
売上高
一括払い保険料(契約期間 1年間)
1億円 84,140円 91,890円
3億円 188,470円 205,820円
5億円 228,870円 249,930円
10億円 296,180円

323,440円

上記は10%の優良割引適用後の保険料になります。保険会社所定の質問書に回答頂くことにより、更に保険料が安くなる可能性もございます。

【賠償 事故例】サーバが不正アクセスを受け、宿泊者情報、取引先の個人情報流出、不正利用により損害賠償請求を受けた。
【費用損害 事故例】不正ログインにより情報漏洩が発生、サイトを閉鎖し告知し、コールセンター設置費用、不正ログイン対応費用、セキュリティコンサルティング費用、セキュリティ強化支援費用等が発生した。


見積り・問合せフォーム

1.旅館ホテルのサイバー保険(サイバープロテクター)の特徴

他人の情報の漏えいまたはそのおそれでもお支払い対象になります

  • syber203
  • 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
    ア.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報 (注2)

    イ.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報 (注3)

     

    (注1)業務遂行には、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者による
    業務遂行を含みます。
    (注2)所有、使用または管理する他人の情報には、所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
    (注3)管理を委託した他人の情報には、管理を委託しなくなったものを含みます。

海外で訴訟提起された損害賠償請求も補償対象になります(ワイドプランの場合)

  • syber 201
  • 海外で事故が発生し、海外で損害賠償請求を受けた場合や、現地で事故対応に必要となる各種費用も補償の対象となります。

サイバーリスクに対応するためのサービスもご提供致します

  • syber202
  • サイバーセキュリティの向上のために「MS&ADサイバーセキュリティ基本態勢診断」や「標的型メール訓練サービス」、サイバー事故が発生した場合に専門の事業者を紹介する「専門事業者紹介サービス」、提携弁護士による相談サービスのご提供が可能です。
    また、「サイバープロテクター専用コールセンター」もご利用いただけます。

2.保険金をお支払いする主な場合

【 賠償損害 】

次のいずれかの事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします

 

① 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ
次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
ア.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報

(注2)
イ.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報 (注3)
(注1)業務遂行には、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者による業務遂行を含みます。
(注2)所有、使用または管理する他人の情報には、所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注3)管理を委託した他人の情報には、管理を委託しなくなったものを含みます。

 

② コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等
上記①を除き、記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊
ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害
エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失

 

③ サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊(ワイドプランの場合)
ア.サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)
イ.サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難

 

【 費用損害 】

次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置 (注)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用保険金をお支払いします。ただし、以下の①・⑤・⑥の情報セキュリティ事故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、所定の「公表要件」のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
(注)措置は、記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、当社が事故の通知(遅滞なく書面により通知いただきます。)を受領した日の翌日から起算して一定期間(ベーシックプラン:180日間、ワイドプラン:1年間)が経過するまでに実際に講じられた処置に限ります。

 

① 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ
② コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等
③ サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害
④ サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
⑤ ①~④および⑦を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃
⑥ ①~⑤を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ

ア.事故対応費用
イ.事故原因・被害範囲調査費用
ウ.広告宣伝活動費用
エ.法律相談費用
オ.コンサルティング費用
カ.見舞金・見舞品購入費用
キ.クレジット情報モニタリング費用
ク.公的調査対応費用
ケ.コンピュータシステム等復旧費用
コ.被害拡大防止費用
サ.再発防止費用
シ.サイバー攻撃調査費用

※キ~シについては、ワイドプランのみ対象となります。

3.お支払いの対象となる損害の範囲

このご案内は保険の特徴を説明したものです。詳細はパンフレットおよび普通保険約款・特別約款・特約をご覧ください。

【賠償損害】

ア.法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償
金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合に
おいてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
イ.争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者
および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を含みません。)で、被保険者が当社の同意を得て支出したも
の。
ウ.権利保全行使費用 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると当社が認めた費用。
エ.訴訟対応費用
日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に (※)、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用。
① 被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
② 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
③ 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
④ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するため
に要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。
⑤ 意見書または鑑定書の作成にかかる費用
⑥ 増設したコピー機の賃借費用
(※)ワイドプランの場合には保険適用地域が全世界となります。ただし、IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は日本国内となります。

 

【費用損害】

ア.事故対応費用
情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用(個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対し、その被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用を含みます。)。
① 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成代および封筒代を含みます。)
② 通信業務のコールセンター会社への委託費用
③ 事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
④ 事故対応により生じる出張費および宿泊費
⑤ 被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用
イ.事故原因・被害範囲調査費用※ 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。
ウ.広告宣伝活動費用
情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要する費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要する費用に限ります。
① 情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等
② 情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告
エ.法律相談費用
情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。
オ.コンサルティング費用※ 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。
カ.見舞金・見舞品購入費用
情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1) の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額 (注2) は被害者1名あたり次の額を限度とします。
<ベーシックプランの場合>
① 被害者が法人の場合 1法人につき50,000円
② 被害者が個人の場合 1名につき1,000円
<ワイドプランの場合>
① 被害者が法人の場合 1法人につき50,000円
② 被害者が個人の場合 1名につき1,000円。ただし、情報セキュリティ事故のうち③の被害者については、100,000円
とします。
(注1)見舞品には、記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は含みません。
(注2)見舞品の相当額とは、見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その原価、仕入原価相当額とします。

キ.クレジット情報モニタリング費用

情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報その他の信用に関する情報について、その不正使用を監視するために負担するモニタリング費用。
ク.公的調査対応費用
情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査 (注) が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要する次のいずれかに該当する費用。
① 公的調査 (注) への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成代および封筒代を含みます。)
③ 公的調査 (注) への対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
④ 公的調査 (注) への対応により生じる出張費および宿泊費
⑤ 公的調査 (注) への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用※
(注)公的調査とは、公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付
けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象とする質問、検査もしくは調査は含みません。
ケ.コンピュータシステム等復旧費用
情報セキュリティ事故によって、コンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要する次のいずれかに該当する費用。ただし、記名被保険者が所有または使用するコンピュータシステムまたは電子情報に関する費用に限ります。
① コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器 (注1) ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる復旧費用または再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用② 損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用 (注2) ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用 (注3) および撤去費用
③ 消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用
(注1)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器には、携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラップトップ型のパソコン、
ノート型のパソコン、電子手帳等の携帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品を含みません。
(注2)代替物の賃借費用には、敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を含みません。
(注3)仮設物の設置費用には、付随する土地の賃借費用を含みます。
コ.被害拡大防止費用
情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担する次のいずれかに該当する費用。
① ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用
② 情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の風評被害 (注)の拡大防止に必要かつ有益な費用
(注)風評被害は、インターネットによるものに限ります。
サ.再発防止費用※ 同様の情報セキュリティ事故の再発を防止するために負担する必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関に
よる認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用およびコンピュータシステム等復旧費用は含みません。
シ.サイバー攻撃調査費用
(前述ページの情報セキュリティ事故⑥が発生した場合のみ)
サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関 (注)による調査にかかる費用をいい、ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用を含みます。
(注)外部機関には、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している者を含みません。
※印がついている費用は、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。

4.保険金をお支払いできない主な場合

保険金をお支払いできない主な場合

 

①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注)、労働争議または騒擾(じょう)
② 地震、噴火、洪水または津波 等
(注)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
◆次のいずれかの事由または行為によって生じた事故に起因する損害
① 被保険者の犯罪行為(過失犯を含みません。)
② 被保険者の故意または重過失による法令違反
③ 被保険者が他人に損失を与えることを認識(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)しながら行った行為 等
◆次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
① 他の被保険者からなされた損害賠償請求
② この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③ この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
④ 身体の障害に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません。)。ただし、ワイドプランの場合は、サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いします。
⑤ 被保険者による誹謗または中傷による名誉毀(き)損または人格権侵害に対する損害賠償請求⑥ 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求。ただし、ワイドプランの場合は、サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いします。

5.契約(補償)内容の決め方

🔵 支払限度額を設定します
「支払限度額」とは、事故が発生した場合に保険会社がお支払いする保険金の最高限度額です。
賠償損害については、1,000万円~10億円、費用損害については、100万円~5億円から選択頂きます。※ただし、費用損害の限度額は、賠償損害限度額の50%以内となります。

🔵 免責金額(自己負担額)を設定します
1事故ごとの損害から免責金額を差し引いた額を、支払限度額を限度に保険金としてお支払いします。免責金額は、賠償損害、費用損害のそれぞれについてお決めいただきます。


 🔵保険期間について
1年間となります。

🔵 保険料について
前年決算期末一年間の売上高により、保険料を計算いたします。また、専用の質問書に回答頂き、その内容によりリスク良好と判断された場合は、保険料が安くなる可能性がございます。

見積り・お問合せ

※このご案内は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずサイバープロテクターパンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合せください。

承認番号B23-101022

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承認番号B23-101022


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