新型コロナ感染症等事業者費用補償プラン
このプランは施設での新型コロナウイルス感染者の判明により、事業活動の継続、または事業所における感染症のまん延防止・再発防止をするために支出する費用損害に対して保険金をお支払いします。
例えば
●職場内でクラスター(集団感染)が発生。ほとんどの従業員が出社出来なくなり、代わりの従業員を雇うため、求人広告等の費用が必要になった
●従業員が新型コロナウイルス陽性と診断された。自宅療養中、ほかの従業員が業務をカバーすることになったため、支払う残業代が増えた
●新型コロナウイルスの感染拡大のおそれがあるとして、保健所より消毒命令を受けたため、業者へ依頼する消毒費用がかかってしまった
このプランは引受保険会社=日新火災海上社の「ビジサポ・統合賠償責任保険」に「特定感染症等事業者費用補償特約」をセットしたプランです。
ご契約例(飲食店の場合)
● 飲食店向け 新型コロナ感染症等事業者費用補償プラン
職種=飲食店 年間売り上げ= 5,000万円 保険期間1年
●補償内容および支払い限度額
補償項目 | 1事故あたり限度額 | 保険期間中限度額 | 免責金額 (自己負担金) |
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① 対人・対物共通 賠償補償 | 1,000万円 | ** | 0円 | ||
② 特定感染症等専業者費用補償 | ** | 50万円 | 0円 | ||
年間保険料 | 9,190円 |
※ ナイトクラブ等、接待を伴う料理飲食店は保険料が異なります。詳細はお問合せください。
また 他の職種職業の場合もぜひお問合せください。
① もしも従業員が新型コロナウイルス等の感染症にかかったと診断されたら…
例 従業員1名が発熱。
医師の診断により、新型コロナウイルスに感染していることが判明した。
事業者にお支払いする保険金= 5万円
例 職場で従業員3名が発熱したため、PCR検査を受診させたところ、新型コロナウイルスに集団で感染していることが判明した。
事業者にお支払いする保険金= 15万円(5万円✖3名)
② もしも新型コロナウイルス等の感染時に保健所より消毒命令を受けたら…
詳しい補償内容
事故により、記名被保険者の事業活動の継続または施設における感染症のまん延もしくは再発を防止するために支出する費用損害に対して、保険金をお支払いします。
<保険金をお支払いする場合および保険金額>
保険金をお支払いする場合 | 保険金額・支払い限度額 | |||
① 行政検査等により、記名被保険者や記名被保険者の使用人等に特定感染症等の罹患が判明したこと。 |
罹患者1名につき 5万円※1 |
保険期間中 50万円限度 |
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② 施設が特定感染症等の原因となる病原体に汚染されたことまたはその疑いがあることによって、記名被保険者に対して保健所その他の行政機関から施設の消毒命令等の措置がなされ費用負担が発生したこと。 *2022.2.1現在 陽性者が出た場合に保健所の消毒命令が無くても消毒費用の保険金のお支払いできる可能性があります。 |
1回の消毒その他の措置につき 20万円限度※2 |
※1 ただし、保険証券記載の保険期間中における同一の者の2回目以降の罹患については保険金をお支払いしません。
※2 引受保険会社の同意を得て支出した消毒費用・在庫品廃棄費用・信頼回復広告費用等を補償します。
<保険金をお支払いしない主な場合>
●保険契約者または記名被保険者の故意または重大な過失
●保険契約者または記名被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●この保険契約の保険期間の開始日の翌日から起算して14日以内に発生した事故。ただし、この保険契約が更新契約である場合を除きます。
※こちらでのご案内は商品の概要を説明したものです。ご契約の際やご契約後にご注意いただきたいことなど、その他詳細につきましては、ビジサポパンフレットおよび普通保険約款・特別約款・特約集をご参照いただくか、取扱代理店または弊社へお問い合わせください。また、実際のご契約内容は、申込書をご確認ください。特にご注意いただきたい事項を重要事項説明書に記載しておりますので、ご契約前に必ずご確認ください。
※複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、「共同保険に関する特約」に基づき幹事保険会社が他の保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。